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[2012 5月 31日 | No Comment | ]

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今回「中小企業金融円滑化法」が平成25年3月末まで再延長(最終延長)されました。

中小企業金融円滑化法のポイント

1.中小企業等から返済の負担軽減の申込みを受けた場合、金融機関は、その相談に乗り、
今後の「経営改善計画」「返済計画」を検討し、その実現に必要な貸付条件の変更等を行う。

2.経営改善計画がなくても、1年以内に計画を策定できる見込みがあれば、先に貸付条件の変更等を行った上で、
金融機関と一緒に計画作成の検討を行う。

3.再延長にあたって、金融庁は、金融機関によるコンサルティング機能を一層発揮することや、
新規融資の促進を図るための資本性借入金等の活用、実現可能性の高い経営改善計画の策定・進捗状況の
適切なフォローアップなっど、中小企業者等の真の意味での経営改善につながる支援を強力に推し進める。

再延長されても、中小企業が返済猶予を含む貸付条件の緩和に対して、「実現可能性の高い経営改善計画」を作成・提出し、
それを実行することがもとめらていることは、これまでとは変わりなく、金融機関は経営者の強い意志を求めているといえるでしょう。

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